今回は、産前産後休業に入る職員の年次有給休暇に関するご相談です。
当院には、まもなく産前産後休業(以下、産休)に入る職員がいます。
年次有給休暇(以下、年休)が、数日残っているのですが、この年休を産休中に取れるのでしょうか?
産休中は、労務の提供義務が消滅しているため、年休を取得することはできません。
ただし、産休前に年休の請求があった場合には、原則として産前休業期間に限り、請求があった日に年休を取得することができます。
産休は、妊娠中・出産後の母体保護を目的とした労働基準法に基づく休業制度です。産前休業は出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)であり、産後休業は出産日以後8週間です。
産前休業は職員の請求に基づいて与える義務があり、産後休業は請求の有無にかかわらず与える義務があります。ただし、出産後6週間を経過した職員については、一定の条件のもと、就業が認められています。
年休は、労働日について労務の提供義務を免除するものであることから、労務の提供義務が消滅している産休中に取得することはできません。そのため、産休中の職員から年休の請求があった場合、医院は年休の取得を認める必要はありません。
一方で、産前休業を請求できる期間に、職員が産前休業を請求せずに年休を請求した場合には、労務の提供義務は消滅していないため、医院は年休の取得を認めることになります。
なお、産後休業は請求の有無にかかわらず、原則として就業が禁止されているため、職員から年休の請求があったとしても年休の取得を認める必要はありません。
労働基準法では、年休の付与日から2年を経過したときに、時効により年休は消滅すると規定されています。よって、産休中に時効を迎えた年休は消滅します。
次に付与については、産休中に付与日が到来し、年休付与要件を満たしている場合、医院は年休を付与しなければなりません。なお、付与された年休は、産休から復帰した後に取得することが可能です。
産休中には、一定の要件を満たすことで健康保険から出産手当金が支給されます。出産手当金は、出産のために働くことができず、給与が支払われない場合に支給されるものです。
産前休業中に年休を取得すると、出産手当金が支給されないことがあるため、対象者には誤解のないように事前の説明が求められます。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 人事労務Q&A 〜育児休業から復帰した職員に付与する年次有給休暇〜2026/04/30
- 人事労務Q&A 〜退職する際の計画年休の取扱い〜2026/03/31
- 人事労務Q&A 〜遅刻した日に残業したときの残業代の考え方〜2026/02/28
- 人事労務Q&A 〜無断欠勤により連絡が取れない職員の対応〜2026/01/31
- 人事労務Q&A 〜半日単位の年次有給休暇を導入する際のポイント〜2025/12/31
- 人事労務Q&A 〜今後変わるパート職員の社会保険の加入要件〜2025/11/30
- 人事労務Q&A 〜体調不良で欠勤が続く職員に対する休職発令〜2025/10/31
- 人事労務Q&A 〜育児と仕事の両立のために柔軟な働き方を実現できるようにするための法改正〜2025/09/30
- 人事労務Q&A 〜育児休業給付金に上乗せで支給される出生後休業支援給付金〜2025/08/31
- 人事労務Q&A 〜育児短時間勤務をしたときに支給される育児時短就業給付金〜2025/07/31
- 人事労務Q&A 〜マイナンバーカードの健康保険証利用〜2025/06/30


















