[相談]
私は令和6年中に、住宅ローンを利用して新居(新築1戸建て住宅)を購入し、引っ越しをしました。以前住んでいた住宅(旧宅)には、当面の間、息子夫婦が住み続ける予定です。
旧宅の購入については、過去、住宅ローン控除の適用を受けていたのですが、今回の新居購入についても、私は住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうか。教えてください。
なお、私は、自らが所有する(もしくは所有していた)住宅や土地について、過去に一度も譲渡等を行ったことがないことを申し添えます。
[回答]
ご相談の場合、新居に入居された年(令和6年)の前々年(令和4年)から数えて6年間の間に一定の特例の適用を受けていなければ(受けたことがなければ)、新居にかかる住宅ローンについても、住宅ローン控除の適用を受けるための各要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることは可能であると考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
住宅ローン控除とは、個人が、国内において、一定の住宅の取得等をして、これらの家屋(※1)を一定の期間内にその人の居住の用に供した場合(※2)において、その人がその住宅の取得等に係る一定の借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。以下、住宅借入金等)の金額を有するときは、その居住の用に供した日の属する年(居住開始年)以後一定の期間について、その人のその年分の所得税に係るその年の所得税法上の合計所得金額が一定金額以下である年(※3)については、その年分の所得税の額から控除(住宅借入金等特別控除)するという制度です。
※1 増改築等をした家屋については、その増改築等に係る部分となります。
※2 これらの家屋をその新築の日もしくはその取得の日又はその増改築等の日から6か月以内にその人の居住の用に供した場合に限ります。
※3 居住の用に供した日以後その年の12月31日(その人が死亡した日の属する年にあっては、死亡日)まで引き続きその居住の用に供している年に限ります。
上記1.の規定は、個人が、一定の住宅の取得等をしてその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)」、「居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(特定のマイホームを買い換えたときの特例)」、「特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例」もしくは「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(立体買換特例)」の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分もしくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、その個人の上記1.に規定する控除期間の各年分の所得税については、適用しないと定められています。
また、上記1.の一定の住宅の取得等をしてその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中にその居住の用に供したその居住用家屋及び既存住宅並びにその増改築等をした家屋並びにその居住の用に供したその認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(その土地の上に存する権利を含みます)以外の資産(一定の居住用財産、一定の資産又は一定の譲渡資産に該当するものに限ります)の譲渡をした場合において、その人がその譲渡につき「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)」、「居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(特定のマイホームを買い換えたときの特例)」、「特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例」又は「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(立体買換特例)」の規定の適用を受けるときは、その個人の上記1.に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しないと定められています。
したがって、今回のご相談の場合、新居に入居された年(今年)の前々年(一昨年)から数えて6年間の間に上記2.の文中の各特例の適用を受けていなければ(受けたことがなければ)、新居にかかる住宅ローンについても(住宅ローン控除の適用を受けるための各要件を満たせば)住宅ローン控除の適用を受けることは可能であると考えられます。
[参考]
措法41@、41㉔、41㉕など
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