[相談]
私は会社で給与計算を担当しています。
今年(令和6年)に政府が実施するとしている所得税の定額減税については、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円超の人はその対象外であると聞きました。
そこでお聞きしたいのですが、当社の社長の給与年額は3,000万円のため、上記の所得制限を考慮すると、令和6年6月1日以降に社長に支給する給与に係る給与計算では、所得税の定額減税を一切考慮しなくてよいということになるのでしょうか。
なお、当社の社長は扶養控除等申告書を当社に提出しています。
[回答]
ご相談のような場合であっても、令和6年6月以後の各月における御社の給与計算では、所得税の定額減税(月次減税)計算を行っていただく必要があることとされています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
政府は、令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)を実施することとしています。
具体的には、居住者(※1)の所得税額から、原則として、下記の特別控除の額を控除するとされています。
- @本人:3万円
- A同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に該当する人に限ります):1人につき3万円
※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
上記1.の所得税の定額減税は、その人の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合(※2)に限り行われることとされています。
※2 給与所得のみの個人の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下となる給与収入は、基本的には、年2,000万円(1,805万円+給与所得控除額195万円)以下となります。
扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から、定額減税による所得税額の控除を受けることとされています(月次減税)。
また、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除しきれない部分の金額については、以後、令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から定額減税額を順次控除することとされています。
今回のご相談の場合のように、令和6年分の合計所得金額が1,805万円超となる見込みの人であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月において、給与等に係る月次減税の適用を受けることとされています。
ただし、上記2.で述べた通り、今回の所得税の定額減税には所得制限が設けられていることから、令和6年分の合計所得金額が1,805万円超となった人については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととされています(※3)。
なお、給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできないとされていますので、この点にもご留意ください。
※3 令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人については年末調整計算の適用対象外とされていることから、年末調整での精算を行うことはできません。
[参考]
所法190、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(令和6年2月5日)など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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- 令和6年分の所得税の定額減税における「扶養親族」とは2024/02/27
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