2024年12月20日、与党による令和7年度税制改正大綱が決定し、所得税について課税されないライン「年収103万円の壁」が「年収123万円の壁」へと引き上げられることになりそうです。この「年収123万円」の中身について確認します。
「年収103万円の壁」とは、所得者本人の所得税の課税が発生するラインです。
この“103万円”の内訳は、所得税を計算する際に、所得として構成する給与所得の計算上、給与収入から控除する「給与所得控除」の最低保障額「55万円」と、総所得金額などから控除する「所得控除」のうち、合計所得金額に応じて控除額が決まる「基礎控除」の控除額(最高額)「48万円」です。
与党が決定した令和7年度税制改正大綱には、所得税における「給与所得控除」と「基礎控除」について、それぞれ次のとおり引き上げが明記されています。
- ■給与所得控除
- 最低保障額65万円(10万円引き上げ)
- ■基礎控除
- 10万円の引き上げ(合計所得金額2,350万円以下について。最高額58万円)
給与所得控除の65万円に基礎控除の控除額58万円を足した“123万円”が、新たな所得税の課税における1つの「年収の壁」となりそうです。
住民税の課税では、控除額の引き上げや引き下げについては、所得税に倣うことが往々にしてありますが、令和7年度税制改正大綱においては「給与所得控除」についての最低保障額は所得税と同様、「65万円」へと引き上げられていますが、「基礎控除」については何ら明記されていません。
そのため、このまま改正がなされた場合には、住民税では控除額は給与所得控除65万円に基礎控除は現行のまま43万円を足した108万円が、控除額の最低ラインとなるものと思われます(現行は98万円)。
なお、令和7年度税制改正大綱内に明記された他の内容には、大学生アルバイトを想定した年収の壁が用意されるなど、本文では触れなかった年収の壁に影響するものがあります。他方、社会保険にも「年収106万円の壁」がありますが、こちらについては、賃金要件(月額賃金8.8万円以上)の撤廃が社会保障審議会の年金部会で了承されるなど、税だけでない「年収の壁」についても考えていかなければなりません。税だけでなく社会保険も含めて、今後の改正の動きに注目しましょう。
[参考]
自由民主党「令和7年度税制改正大綱」
厚生労働省「第23回社会保障審議会年金部会」
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