文書作成日:2025/01/09
オンライン診療における資格確認方法の変更

 健康保険証の発行が12月2日に終了し、マイナ保険証を基本とする制度に移行しました。これに伴い、医療機関等の窓口における患者の資格確認方法についても一部変更されています。

 オンライン診療の場合においても、資格確認の方法が変更されています。これについては、11月29日に厚生労働省より示された疑義解釈に記載されており、次の方法で確認を行うこととなります。


情報通信機器を用いた診療における患者の資格確認方法:

 次のいずれかの方法で行います。

  1. 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認
  2. 資格確認書の画面上への提示
  3. (2025年12月1日までの期間については)発行済の被保険者証(有効期限の範囲内のもの)の画面上への提示

 このうち、1.により確認を行う場合には、次の点にもご注意ください。

  1. あらかじめ、医療機関等において、オンライン資格確認等システムで「マイナ在宅受付WEB」のURLもしくは二次元コードを生成・取得すること等が必要です。
  2. 患者が自らのモバイル端末等を用いて、そのURL等から「マイナ在宅受付WEB」にアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行うことで、オンライン資格確認が可能となり、医療情報等の提供について、同意を登録することが可能となります。
  3. マイナ保険証の電子証明書の有効期限が過ぎても、3ヶ月間は引き続き資格確認を行うことが可能です。ただし、この場合は医療情報等の取得はできません。
  4. もし何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合は、次のどちらかの方法で資格確認を行ってください。
    1. マイナンバーカード及び資格情報のお知らせの画面上への提示
    2. マイナンバーカード及びマイナポータル画面(PDF含む)の画面上への提示

 疑義解釈の全文は、以下のサイトでご確認ください。

[参考]
 厚生労働省事務連絡(2024年11月29日発出)「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する疑義解釈資料の送付について(その1)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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