令和8年度税制改正で駐車場代が通勤手当の非課税限度額に含まれたそうですが、その内容を教えてください。
― M社 ―
M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
先生、また、通勤手当の非課税限度額が改正されたんですよね?
そうですね。
マイカーなどを利用している、通勤距離が片道65km以上の方の非課税限度額が引き上げられました。
また、注目すべきは、駐車場代が5,000円まで非課税として取り扱われることでしょうか。
そうそう。
その駐車場代について、もう少し詳しく教えてください。
詳しく……。
一定の要件を満たす駐車場などを利用している方については、5,000円を上限にその駐車場などの利用料金を加算した金額を非課税限度額とすることとなりました。
簡素ですね?
申し訳ございません……。
ちょっと細かい話になってしまうのですが、そもそも自宅から職場まで自転車や自動車などを利用して通勤している方については、その通勤距離が片道2km未満である場合の通勤手当は、全額課税になりますよね?
……確か?
そうなんです。
ですから片道2km未満の方は、今回の対象外であることをご理解ください。
はい。
また、自宅から職場までだけでなく、自宅から最寄りの駅まで自転車や自動車通勤される方もいらっしゃるかと思います。そういった方も対象になりますが、ここでもこれらを使った通勤距離が片道2km未満である場合には対象外になります。
なるほど?
そして、駐車場や駐輪場などであればどこでもよいわけではなく、これらを駐車・駐輪等するためのものであって、その場所は、職場の周辺や通勤に利用する公共交通機関の駅などの周辺にないと対象にはなりません。
まあ、考えてみれば確かにそうですね。
そして、その利用料金の負担が常例であることが主な要件となります。
じょうれい?
そうです、“常例”です。
まあ、決まったやり方、と言いますか、習慣ですね。
たまたまとかは対象から外れますよ、とお考えいただければよいと思います。
ここは、これまでの通勤手当の非課税限度額の考え方と同じです。
何となく理解できました。
ところで、この加算については、実際の駐車場代の支給の有無に関わらない、と考えてよいのでしょうか?
つまり、駐車場代を通勤手当として支給していなくても要件に該当した場合には非課税限度額が変わる、ということでよいですか?
そうですね。
通勤手当として支給している金額のうちの非課税限度額ですから、通勤手当の内訳は問われないと思います。
弊社が利用している通勤に関する申請書には、通勤経路や手段などは記載されていますが、これまで駐車場代の概念はなかったので、そういった情報は記載されていません。非課税限度額が変わるのであれば、フォーマットを見直したいと思います。
そうですね。
就業規則などで通勤手当の支給の範囲や金額などをご確認いただき、必要があれば見直していただければと思います。
そうですね。そうしたいと思います。
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